大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)103号 判決

原告が昭和五四年七月六日本件考案の明細書につき訂正の審判を請求したところ、昭和五四年審判第七五九七号事件として審理され、昭和五六年三月一二日、本件考案の明細書を審判請求書に添付の訂正明細書のとおり訂正する旨の審決があり、その審決の謄本が同年三月二五日原告に送達されたこと、右の訂正が、本件考案の実用新案登録請求の範囲の「上方板部4に」を「上方板部4の幅方向に一個の」と訂正する事項を含むものであることは当事者間に争いがない。

右の経緯によれば、訂正の審決の確定により、本件考案の実用新案登録請求の範囲は、実用新案法第四一条、特許法第一二八条の規定に基づき、出願当初から訂正後の明細書記載のとおりのものとみなされるから、本件考案の構成要件である「下向短突起」の数は上方板部の幅方向に一個と限定されることになり、審決は、結果的に本件考案の要旨の認定を誤つたことになるものというべく、ひいては引用例との対比判断を誤つた違法あるものといわざるをえない。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。

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